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 人材募集に関する注意点

人材を募集する上での注意点についてみていきます。

人材募集に関する注意点
求人媒体をかいして人材募集を行うにあたり、注意すべき点がいくつかあるといえます。少ない情報量の中で、全てを伝えるというのは難しいかもしれません。しかし、掲載する情報に虚偽があってはならないといえます。応募効果を図り、誇大した情報を掲載すると、のちのちトラブルの原因にもつながり、会社の信頼を損ねてしまう可能性があるといえます。正確な雇用条件や労働環境を提示することやどのような人材を求めているのかを明確に提示するようにしましょう。そこから応募者は事業主を判断しているといえるのです。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、男性と女性の差別的な取扱いは、原則禁止としています。労働者の募集・採用だけではなく、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇にもいえます。男女雇用機会均等法の改正前は事業主に男女が均等に働くための環境整備などを求め、女性のみの採用を認めていましたが、平成11年にこの法律は改正され、男性のみ、女性のみの募集・採用を目的とする求人も出来なくなりました。 したがって、求人広告に「男性歓迎」「女性歓迎」と併記することも出来なくなったといえます。
改正雇用対策法
新たに人材を募集するに当り、事業主の方針や今後の展望があるといえます。平成13年10月1日、改正雇用対策法が施行されました。この改正法には、事業者に「年齢制限緩和の努力義務」を課す規定を盛り込んでいます。これは、募集・採用の際に、その要件を年齢に求めるのではなく、応募者の適性や能力などに基づき、行おうというものとなります。そして、事業主が適切に対処するための指針として、職務の内容や職務の行う際に必要とされる適性・経験・技能などの必要な事項を募集時に、できる限り明示することが挙げられています。